2017.8.30

家の保証

家の保証

【住宅瑕疵担保保険】
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。

 万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

※瑕疵担保責任とは
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。


【地盤保証】
民法では、請負人の担保責任として、仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人(住宅供給者)に対して、瑕疵の補修や損害賠償の請求をすることができると定めています。

分譲住宅のような不動産売買においても、売買の目的物に瑕疵があった場合、その存在を知らなかった買主は、損害賠償の請求や契約の解除ができることになっています。

また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、住宅の建設業者(販売業者)は、引渡後10年間、構造耐力上主要な部分(※)の瑕疵について、民法に規定する瑕疵担保責任を負うことになっています。

品確法では、地盤それ自体は構造耐力上主要な部分とはなっていませんが、建物の不同沈下によって損害が発生した場合、損害義務の発生する事象として扱われています。

このように、建設(販売)した住宅に瑕疵があった場合には、住宅供給者は補修などを行う賠償義務を負うということが法令で定められているのです。

*以上のように現在の新築住宅には瑕疵となる損害の責任は施工業者の義務とされておりますので、施主様も安心ではありますが国交省の認可を受けた保証会社かの確認は必要です。

地盤不良における損害は(住宅部)瑕疵担保保険での賠償となりますが、地盤改良工事費用は地盤保証を受けていないと建築施工会社では見てくれない事がありますので地盤保証と住宅瑕疵担保のセットが理想となります。

*その他部位の保証については施工会社の仕様材料によって各製造メーカーの保証期間を付ける事が基本です、特に住設機器など解りやすいかと思いますトイレや給湯器の故障における保証は製造メーカーによる保証が主です。
近年では保証会社が保険を付けるサービス等も有り保証期間については様々と言えます。

近年では保証会社が保険を付けるサービス等も有り保証期間については様々と言えます。

Category: 家づくり