境界線のトラブル

Category:
土地

仲介業者を介して土地を購入するときには、購入する前に境界の立ち合いが義務づけられておりますので安心ですが、境界線のトラブルは以前から堪えません。疎かにしていると後々トラブルの原因になりますので、杭が無い場合や建物の一部が越境している場合などは隣地所有者と書面を交わしておくようにしないといけません。

不動産業者が介入している場合は、不明な境界線がある場合、或いは境界杭が無い場合には、将来にわたってトラブルが起きないように何らかの対処をしていることが殆どですが、注意をしておきましょう。

一般的に土地の測量を測量事務所に依頼すると、現況の仮測量を行い、その図面を基に

隣地は隣地所有者と、公道の場合は官公庁との立ち合いを行い、杭の設置後に境界線が決定します。

尚、分筆登記や、地積更正登記等は法務局に備付ないといけませんから、詳しくは測量事務所にご相談ください。


民有地で、隣地との間に境界杭が無い場合には、隣地所有者と境界線を決めます。公道の境界線は市や町が持っている場合が多いのでその所有者と道路境界を決めます。