コーディネーターブログ

2020.11.21

介護保険の住宅改修費

HPやSUUMOなどをご覧いただきお問い合わせをお受けすることが多いのですが、

先日は介護保険の住宅改修の補助を利用されてリフォームされたいとの

お問い合わせをいただきました。

ご両親やご家族の介護が必要になってきたり、現状暮らしにくいご自宅を

リフォームをしたい場合、これを利用して費用負担を抑えることもできます

 

こちらの制度が対象となる工事内容は決まっていて、

・手すりの取り付け

(福祉用具貸与に該当する手すりや紙巻器付き棚手すりなどは支給の対象外)

・段差の解消

(福祉用具購入に該当する浴室用すのこ・浴槽用すのこや、福祉用具貸与に該当するスロープ・踏み台などは支給の対象外)

・リビング、階段、浴室などに使われている滑りやすい床材を滑りにくい床材に変える工事

(ベッドを置くという理由でのフローリング等に変更する場合は支給の対象外)

・開き戸を引き戸等への扉の取替え

(ドアノブの変更や、扉を動かしやすくするための戸車の設置なども含む)

・洋式便器などへの取替え

(福祉用具購入に該当する腰掛便座や、暖房機能や洗浄機能の付加などは支給の対象外)

・その他上記に付帯して必要となる住宅改修

が該当になります。

 

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対象となる方は介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、

なおかつ自宅に住んでいる人で、

支給額は費用の9割(所得により7割もしくは8割の場合もあり)が支給されます。

ただし、要支援・要介護区分に関わらず、

改修にかかった費用のうち支給申請できるのは20万円までになり

自己負担割合が1割の人は18万円まで、2割の人は16万円まで、

3割の人は14万円まで補助金を受け取れるという計算になり

基準額の上限を超えた分については、全額自己負担となります。

また、地域によっては独自の住宅改修補助制度を設けているところもあり

20万円を超えた分に関しても補助が受けられる場合があります。

 

当社でもこの制度を利用しての工事を承ったこともありますので

もし該当される場合は一度担当ケアマネージャーもしくは市区町村の介護保険窓口にご相談されたうえで

どういったことにお困りになっているのかご連絡ください

 

 

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