新省エネ法・4号特例縮小施工で4/1からどう変わるのか!

今年の4月から新築の省エネ基準が変わります。
最近建てていらっしゃる皆様の家の多くは性能が良くなりましたので、それほど
心配することはないと思いますが、新省エネ法は省エネルギー基準への適合義務化になります。早い話が、確認申請時に根拠のデーターが必要になりますので、多少は大変になります。
これは、新築のみならずリフォームでも適応されます。

一方、大きな問題になっているのが既存住宅の特例ですが、4号建築物縮小問題は、エンドユーザーにとっても私たち業界にとっても大きな足かせになるのは間違いあません。
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例えば、これが適用されるのは現在、住宅にお住まいの皆様の2階建て及び、一部の平屋住宅ですが、家の床面積の過半以上の間取り変更や階段の掛け替え、模様替え、屋根の葺き替え、外壁の張替え等その他にもいろいろありますが、今までは特例として確認申請を取らなくて良かったのですが、4月以降は確認申請費用がかかるようになりますので、依頼して完成までに3ケ月程の延長期間と追加費用がかかるのです。

現在でも確認申請の機関は手一杯の状況で、新しく中古住宅の確認申請取得が必要になりますので申請機関も大変な状況になると思います。

その他の問題は、中古住宅で確認申請書一式が無い場合の扱いは、更に大変で専門家による構造調査が必要になりますので更なる追加費用がかかるのです。

そのような法施行のは市場の活性化の点、更にはお施主様にとっても、私たち住宅会社にとってもけして良いことではないように感じております。

今、リノベーションされる方の多くは、親が大切に使った家なので思い入れもあり、耐震性や断熱性、間取り変更など住宅設備刷新を含む再生をさせる方が多くいらっしゃいます。次の世代に受け継ぐことができる工事をされる訳です。

そのような風土は、最近言われるようになったCO2削減に大いに貢献しSDGs精神に合致していますので国としてもこの取り組みを支持しております。

しかし、これからはこのような住宅再生に多くの追加費用が掛かるようであれば、間違いなく今住んでいる住宅のリノベーションをしようと思う方は少なくなるのは間違いないと思います。
ただ、この法施行は4月1日着工の案件に限りますので、それ以前に着工をするようであれば適応になりませんので計画中の方は急いで話を進めて下さい。

現在、国土交通省で進められているこの法改正は、まだ詳細が決まっていない項目も山積していす。
今、日本の経済はいろいろの問題が原因で低迷が続いております。それでなくても、コロナ蔓延に始まり、ウッドショックや便乗値上げによる価格高騰、更には2024年問題などハードルは非常に高くなっております。
このような状況下、政治の都合も見え隠れしながら法改正が施行されるのですから不可解です。











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